労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2710D

★★★★★★★ rsh2710D厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 
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○正解
 
下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
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保険関係が成立した日」の翌日から起算して10日以内です。「事業開始の日」からではありません。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
則第8条
 法第8条第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。

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rsh2710A 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。 ×kyh2008E 労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。×rsh0908B 下請負事業の分離の認可を受けようとする場合には、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請しなければならないが、請負方式の特殊事情から事業開始前に下請負契約が成立せず、期限内に申請書を提出することが困難なときは、期限後であっても申請をすることができる。○kyh0808C 下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、当該下請負人及び元請負人が共同で、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。○rss5710E 建設の事業において、元請負人は事業開始の日から10日以内に保険関係成立届と併せて下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、認可を受けなければ下請負人にその請負にかかる労働保険事務を処理させることはできない。 ×rss5510A 下請負事業分離の認可を受けようとするときは、元請負人及び当該下請負人が共同で保険関係成立の日から10日以内に所轄の都道府県知事又は所轄の労働基準監督署長に提出する。×

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