労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh2107B

★★★ rsh2107B障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。
答えを見る
×不正解
 
介護(補償)給付の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、当該障害補償年金の請求と同時に、又はその請求をした後に、傷病補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行わなければならない。
詳しく
 傷病(補償)年金を受ける権利を有する者の介護(補償)給付の請求は、「傷病(補償)年金の請求をした後」に行わなければならないのではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
則第18条の3の5
◯1 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
(平成8年3月1日基発95号)
 介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとし、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1004C 介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとされ、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとされる。○rsh0907B 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求した後に行わなければならない。○

トップへ戻る