労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh2107A

★★★★★★● rsh2107A介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
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×不正解
 介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
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 「常時又は随時介護を要する状態にあり」、かつ、「常時又は随時介護を受けている」ときです。片方だけでは足りません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
rsh19DE次の各文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 なお、以下において「労災保険」とは、「労働者災害補償保険」のことである。

3 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、  D  介護を要する状態にあり、かつ、  D  介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、  E  に対して、その請求に基づいて行われる。

第12条の8
○4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
2 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3 病院又は診療所に入院している間
第18条の3の2
 法第12条の8第4項の厚生労働省令で定める障害の程度は、別表第三のとおりとする。
則別表第三

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rsh3002B介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。×rsh1803D 介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。○rsh1705A 介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。×rsh1205D介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者がその支給事由となる障害によって常時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護を受けている場合でなければ、支給されない。×rss5706A 労働福祉事業として行われている介護料の支給は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者であって介護を要するものであれば、その介護の程度が随時介護を要する程度であっても認められる。×

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