労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh2106E

★★★★★ rsh2106E障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
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○正解
 
障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給され、その後は、従前の障害補償年金は、支給されない
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 障害の程度が、自然的に変更した場合の規定です。新たな傷病により障害が加わったわけではなく、「単に障害の程度がよくなったり悪くなったりした」ときの取扱いです。このことを明確に表現するために、問題文の中に、「自然的経過」といった文言が含まれることが多いので、この言葉が「変更」の目印になります。

第15条の2
 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
(昭和41年1月31日基発73号)
 障害補償年金の支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合には、職権又は請求により、その変更が障害等級第1級から第7級の範囲内であるときは、その変更のあった月の翌月の分から障害補償年金の額を改定し、その変更が障害等級第8級以下に及ぶときは、障害補償年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害補償年金の支給を打ち切り、障害補償一時金を支給する(法第15条の2)。

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rsh1905D 障害補償年金又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金又は障害年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支給されることとなるが、その額が、従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金又は障害一時金が支給される。×rss6203C 障害補償年金は、その障害がある限り支給されるが、その障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給される。○rss5607C障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとされ、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。○rss5105C 障害補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。○

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