労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh1203A

★★ rsh1203A障害補償年金の受給者の障害が重くなって新たな障害等級に該当することとなった場合には、新たな障害等級に応ずる年金が支給されることとなり、他方、障害の程度が軽くなって一時金に相当する障害等級に該当することとなった場合には、受給済みの年金の合計額が新たな障害等級に応ずる一時金の額に満たないときに限り、その差額が一時金として支給される。
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×不正解
 
障害(補償)年金の受給権者の障害の程度の変更が、①「第1級から第7級(年金)」の範囲内であるときは、変更後の新たな障害等級に応ずる障害(補償)年金が支給され、②「第8級から第14級(一時金)」に及ぶときは、障害(補償)年金の受給権は消滅し、障害(補償)一時金が支給される。
詳しく
(昭和41年1月31日基発73号)
 障害補償年金の支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合には、職権又は請求により、その変更が障害等級第1級から第7級の範囲内であるときは、その変更のあった月の翌月の分から障害補償年金の額を改定し、その変更が障害等級第8級以下に及ぶときは、障害補償年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害補償年金の支給を打ち切り、障害補償一時金を支給する(法第15条の2)。

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