労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh2106B

★★★★★ rsh2106B既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。
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×不正解
 
既にあった身体障害の該当する障害等級が「年金」相当であり、加重後の身体障害の該当する障害等級も「年金」相当である場合には、「加重された身体障害の該当する等級の給付の額(日数)」から、「既にあった身体障害の該当する等級の給付の額(日数)」差し引いた額(日数)が支給される。結果として、既にあった身体障害の該当する等級に応ずる障害(補償)年金と、加重による障害(補償)年金2つの障害(補償)年金が支給されることとなる。
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 既存障害と新たな障害がともに業務上の事由によるものである場合については、既存障害による障害等級に応じた障害補償年金と、加重分に応じた障害補償年金の「2本立て」の給付が行われることになります。

【例】従来障害補償年金第6級を受けている者が、加重したことにより第4級となった場合

  第4級-第6級差額
       ①       ②

①従来分の第6級については継続して支給され、②加重したことによる差額分の2本立てとなります。

 「加重」が行われた場合に、「加重された新たな障害(補償)年金が支給され、従前の障害(補償)年金は支給されない」わけではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
則第14条
○5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。

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rsh3006C既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。○rsh0302E 労災事故とは関係のない以前からあった障害等級第7級に相当する身体障害が業務災害により加重され、障害等級第5級に相当する身体障害に該当するようになった場合は、障害等級第6級に相当する身体障害が生じたものとして障害補償年金の年金額を算定する。×rss6304B 障害補償給付については、併合や加重の取扱いがなされる結果、同一の労働者が2以上の障害補償年金を受ける権利を有することはない。×rss5901C業務災害により右上肢の腕関節の用を廃していた(第7級給付基礎日額の131日分)者が、新たな業務災害により右上肢を肘関節以上で失った(第4級給付基礎日額の213日分)場合には、給付基礎日額の82日分の障害補償年金が支給される。○

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