労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2105D

★★★● rsh2105D傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。
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○正解
 
傷病補償年金の額は、傷病等級に応じ、給付基礎日額の313日分(傷病等級1級)~245日分(同3級)とされるが、当該傷病補償年金の額は、障害補償年金との均衡を考慮し、障害等級第1級から第3級までの障害補償年金の額と同額となっている。
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rsh02D次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 障害等級第1級に係る障害補償年金又は傷病等級第1級に係る傷病補償年金の年間支給額は、給付基礎日額の  D  日分である。

(引用:労災コンメンタール18条)
 この傷病補償年金の額は、障害補償年金との均衡を考慮し、障害等級第1級から第3級までの障害補償年金の額と同額となっている。これは、傷病等級が障害等級の第1級から第3級までと介護を必要とする度合いや労働能力喪失度において共通性を有するからである。

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