労災保険法(第7章-特別加入)rsh2004D

★ rsh2004D特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。
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○正解
 中小事業主等の事故が「特別加入保険料の滞納期間中」に生じたために支給制限の規定が適用され、かつ、当該事故が「労働者としての立場での中小事業主等の故意又は重大な過失」によって生じたものであるために支給制限の規定も適用される場合は、まず、①「労働者としての立場での中小事業主等の故意又は重大な過失」に係る支給制限が行われ、その支給制限を行った後の残余の部分について、さらに、②「特別加入保険料の滞納」に係る支給制限が行われる。
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(平成27年3月25日基発0325第11号)現物
 
ア 労災法第12条の2の2と、同法第34条第1項第4号前段、第35条第1項第7号又は第36条第1項第3号の規定とが同時に適用される場合
 これには特別加入保険料滞納期間中特別加入者の故意又は重大な過失による事故が生じた場合が該当する。
 この場合は、まず同法第12条の2の2による支給制限を適用し、その残余の部分について同法第34条第1項第4号前段、第35条第1項第7号又は第36条第1項第3号による支給制限を適用する

イ 労災法第12条の2の2と同第34条第1項第4号後段とが同時に適用される場合
 これには特別加入者に係る事故が、当該特別加入者の故意又は重大な過失と同時に、事業主の故意又は重大な過失をも原因として発生したものである場合が該当する。
 この場合の支給制限は、第34条第1項第4号後段のみを適用する。

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