労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh2003D

★★★ rsh2003D障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。
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×不正解
 
障害(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。
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則附則27項
 障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。

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rsh1002D 障害補償年金を受ける権利を有する者は、一定額を限度として、同一の事由に関して複数回、障害補償年金前払一時金の請求を行うことができる。×rss6304C 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時でなくても、支給決定の通知のあった日の翌日から1年を経過するまでは行うことができるが、同一の事由については1回限りしか認められていない。○

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