労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss6103D

★★ rss6103D障害補償年金前払一時金の請求は、業務上の事由による負傷又は疾病が治ゆした日の翌日から起算して2年以内に、原則として障害補償年金の請求と同時に行わなければならないが、障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年以内であれば請求することができる。
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○正解
 
障害(補償)年金前払一時金の請求は、業務上の事由による負傷又は疾病が治ゆした日の翌日から起算して2年以内に、障害(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害(補償)年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害(補償)年金を請求した後においても障害(補償)年金前払一時金を請求することができる。
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(則附則)
26 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる
附則第59条
○4 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する

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rss6304C障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時でなくても、支給決定の通知のあった日の翌日から1年を経過するまでは行うことができるが、同一の事由については1回限りしか認められていない。○

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