労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1909B

★★ rsh1909B事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。
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×不正解
 
概算保険料の申告・納付後に、賃金総額の見込額が大幅に減少した場合であっても、減少後の見込額に基づく概算保険料の額とすでに納付した概算保険料との差額について還付の請求をすることはできない
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第16条
 事業主は、第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

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rsh1409B 事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込み額が減少前の保険料算定基礎額の見込み額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込み額に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込み額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。×

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