労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2109B

★★★★★★★★★★ kyh2109B事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
答えを見る
×不正解
 賃金総額の見込額が当初見込額の100分の200を超えかつ、納付済概算保険料額と増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料額との差額が13万円以上となったときは、事業主は、増加概算保険料を納付しなければならない。
詳しく
 「100分の200を超えた」場合です。100分の150ではありません。平成21年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
 差額が「13万円以上」の場合です。15万円以上ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第16条
 事業主は、第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh1909B事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。× kyh1609A 概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。○rsh1409A 事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込み額が増加前の保険料算定基礎額の見込み額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込み額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込み額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。○rsh1110E 年度途中に当該年度末までの間に賃金総額の見込額が1.5倍を超えて増加することが見込まれ、その増加額が労働保険料の額で6万円以上ある場合は、増加額を申告・納付しなければならない。×kys6209A 賃金総額の見込額が当初見込額の100分の200を超え、かつ、納付済概算保険料額と増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料額との差額が6万円以上となったときは、事業主は、当該見込額が増加した日から30日以内に増加概算保険料申告書にその差額を添えて納付しなければならない。○kys6008C 保険年度の中途において、賃金総額の見込額が当初見込額の2倍を超え、その結果、労働保険料の額が当初の納付額を6万円以上上回ることとなるときは、事業主は当該賃金総額の増加が見込まれた日から45日以内にその差額を納付しなければならない。×rss5508E 賃金総額の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、その差額が6万円以上であるときは、増加概算保険料申告書を提出した日から45日以内に納付しなければならない。×rss5009E 保険年度の中途において、賃金の上昇、労働者数の増加等により、賃金総額の見込額が当初の見込額の2倍を超えて増加した場合又は増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が6万円以上である場合のいずれかの場合に該当するときは、増加概算保険料を納付しなければならない。×rss4710D 申告納付した概算保険料の算定基礎である賃金総額の見込額が、事業の拡大により2倍以上に増加すると見込まれ、かつ、増加後の賃金総額に基づき算定した額とすでに申告納付した概算保険料の額との差額が1万円以上となる場合には、増加概算保険料を納付しなければならない。 ×

トップへ戻る