労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1908C

★★ rsh1908C所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。
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×不正解
 
継続事業の概算保険料の延納は、保険年度を単位として最高3期に分けて納付することができる。
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 最高3期です。4期に分けて納付することはできません。平成19年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
則第27条
◯1 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

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kys5909D 継続事業についての延納は、原則として3期に分割することとされているが、特別な理由がある場合には、4期に分割することが認められる。×

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