労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh0610D

★★★ rsh0610D有期事業以外の事業について概算保険料を延納する事業主は、原則として、最初の期分の概算保険料については、その保険年度の初日から起算して40日以内に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については1月31日までに、それぞれ納付しなければならない。
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○正解
 概算保険料を延納する事業主は、原則として、最初の期分の概算保険料については、その保険年度の初日から起算して40日以内(当日起算・7月10日まで)に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない。
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則第27条
◯1 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

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kyh0409E 概算保険料を3回に分割して納付(延納)する場合、各期分の概算保険料は、それぞれ、原則として、7月10日、10月31日及び1月31日までに納付しなければならない。○kys5109D 概算保険料を延納する場合、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して45日以内に納付しなければならない。 ×

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