労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1907B

★★★★ rsh1907B偽りその他不正な手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
答えを見る
○正解
 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
詳しく
 「保険給付に要した費用の全部又は一部」の他に、「保険給付に要した費用に相当する額以下の金額」を納付するといった規定は設けられていません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
第12条の3
○1 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh2706ウ不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。○rsh0902E 偽りその他不正の手段により休業補償給付を受けた労働者があるときは、政府は、6箇月以内の期間を定め、当該労働者に対して、当該休業補償給付の全部又は一部を徴収する旨の決定をすることができるが、当該偽りその他不正の行為があった日の翌日から1年を経過したときは、この限りでない。×rsh0406A政府は、不正の手段により保険給付を受けた者から、当該保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該保険給付に要した費用に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。×

トップへ戻る