労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1906B

★★ rsh1906B遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。
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×不正解
 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに障害等級5級以上の状態にある場合であっても、労働者の死亡の当時から障害の状態にあったものとみなされるわけではないため、当該子は18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、遺族(補償)年金の受給権を失う。
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 「障害の状態にあったもの」とはみなされません。平成19年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第16条の2
○2 
労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

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rsh0505B 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに障害等級第4級の障害の状態にある場合は、労働者の死亡の当時当該障害の状態にあったものとみなされ、当該障害の事情がなくならなければ、満18歳に達しても遺族補償年金の受給資格は失われない。×

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