労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1803C

★★★ rsh1803C遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。
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○正解
 
遺族(補償)年金を受けるべき遺族の順位は、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である(受給資格者のうち最先順位の者が遺族(補償)年金の受給権者となる)。
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第16条の2
○3 
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする

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rsh0702A 労働者が業務上の事由により死亡した当時、当該労働者の収入により生計を維持していた遺族として、当該労働者の父親(労働者の死亡の当時満65歳)、母親(同満52歳)及び娘(同満5歳)がおり、どの遺族も障害の状態になければ、遺族補償年金の受給資格者の数は2人であり、遺族補償年金の受給権者は当該労働者の父親である。×rss6104B 被災労働者の遺族として、障害の状態にある被災労働者の兄と被災労働者の父親(58歳)とがある場合、兄が先順位の受給資格者とされるが、2年後に父親が60歳に達したときから父親が先順位の受給資格者となる。×

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