労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1906A

★★★★★ rsh1906A遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。
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×不正解
 
遺族(補償)年金を受けることができる遺族は、原則として、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持しているものであるが、妻以外の者にあっては、労働者の死亡の当時、①夫、父母又は祖父母については、60歳以上であること、②子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、③兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること、④①~③に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること、に該当した場合に限られる。
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 「18歳未満」ではありません。「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」です。平成19年において、ひっかけが出題されています。

 「60歳以上」とありますが、特例的に「55歳以上60歳未満」であった者についても受給資格者とされています。

第16条の2
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
昭40年法附則第43条
○1 附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の1」とあるのは「各号の1(第6号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

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