労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss4702E

★★★★ rss4702E死亡労働者の親族以外の者が、遺族補償給付の受給権者になることがある。
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○正解
 
遺族(補償)給付の受給権者は、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、配偶者に関しては、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むこととされているため、親族以外の者が遺族(補償)給付の受給権者になることがある。
詳しく
第16条の2
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

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