労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh1904E

★★ rsh1904E二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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○正解
 
二次健康診断等給付は、請求労働者が所定事項を記載した請求書(給付請求書)を、二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出することにより行う。
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則第18条の19 
○1 2次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該2次健康診断等給付を受けようとする第11条の3第1項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 1次健康診断を受けた年月日
4 1次健康診断の結果
5 2次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
6 請求の年月日

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