労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1904D

★★★ rsh1904D療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(一定の看護、移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。
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×不正解
 「療養の費用」に係る請求書の記載事項のうち、「負傷又は発病の年月日」「災害の原因及び発生状況」については、事業主の証明を受ける必要があり、「傷病名及び療養の内容」「療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く)」については、診療担当者の証明を受ける必要がある。

労働者の氏名、生年月日及び住所
事業の名称及び事業場の所在地
負傷又は発病の年月日▲(事業主の証明)
災害の原因及び発生状況▲(事業主の証明)
傷病名及び療養の内容●(診療担当者の証明)
療養に要した費用の額●(診療担当者の証明)
療養の給付を受けなかった理由

詳しく

 「療養の費用」に係る請求書については、「事業主」の証明が必要な事項と、「診療担当者」の証明が必要な事項があります。

  「診療担当者」の証明が必要な項目は、「傷病名及び療養の内容」「療養に要した費用」です。平成22年、平成19年において、ひっかけが出題されています。
 「事業主」の証明が必要な項目は、「負傷又は発病の年月日」「災害の原因及び発生状況」です。平成30年において、ひっかけが出題されています
則第12条の2
◯1 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 傷病名及び療養の内容
6 療養に要した費用の額
7 療養の給付を受けなかつた理由
◯2 前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。

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