労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1902A

★★★● rsh1902A給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
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×不正解
 
給付基礎日額に係る「平均賃金」の算定事由発生日とは、「業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日」である。
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rss58BC次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 給付基礎日額は、原則として、平均賃金に相当する額である。平均賃金は、  B  または   C  (賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するのを原則とする。

第8条
○1 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

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rsh2102A給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。○rsh1102B給付基礎日額の算定方法は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定することを原則とするが、この算定方法は日雇労働者の場合も同様である。×

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