選択記述・労災保険法rss58

rss58次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 給付基礎日額は、原則として、  A  に相当する額である。  A  は、  B  または   C  (賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3カ月間にその労働者に対し支払われた  D  を、その期間の  E  で除して算定するのを原則とする。

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A→労働基準法12条の平均賃金(労災保険法8条1項)
B→負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日(労災保険法8条1項)
C→診断によって疾病の発生が確定した日(労災保険法8条1項)
D→賃金の総額(労働基準法12条1項)
E→総日数(労働基準法12条1項)
詳しく
第8条
○1 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
○2 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
労働基準法第12条 
○1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。
1 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

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