労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh1608E

★★★★★ rsh1608E事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立していることである。
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×不正解
 
継続事業の一括の対象となる事業は、それぞれの事業が、①二元適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立しているもの、②二元適用事業であって、雇用保険関係が成立しているもの、③一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの、のいずれか一のみに該当していなければならない。
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則第10条
◯1 法第9条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
2 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

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