労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1805D

★ rsh1805D遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、遺族補償年金前払一時金の支給を受けることができる。
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×不正解
 
政府は、当分の間、労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族(補償)年金前払一時金を支給する。
詳しく
 「生計の維持が困難であると認められるとき」に限られません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
法附則第60条
○1 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する
○2 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の1000日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
○3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

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