労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0803E

★★★ rsh0803E遺族補償年金の受給権者である被災労働者の子で、被災労働者の死亡当時10歳であって労働省令で定める障害の状態になかった者が、15歳のときに労働省令で定める程度の障害の状態になったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しても、当該障害の状態が続いている限り、引き続き遺族補償年金が支給される。
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×不正解
 
子、孫又は兄弟姉妹について、労働者の死亡の当時、厚生労働省令に定める障害の状態になかった者が、その後障害の状態になった場合において、当該障害の状態が続いていても、遺族補償年金の受給権は18歳に達する日以後の最初の3月31日で消滅する。
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第16条の4 
○1 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
1 死亡したとき。
2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。

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