労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh1709D

★★★★★ rsh1709D立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
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○正解
 
「立木の伐採の事業」であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
詳しく
 「素材1立方メートルの生産に必要な労務費率」により算定します。1日当たりの労務費の額により算定するわけではありません。平成7年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
則第14条
 第12条第2号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

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rsh1309C 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。○rsh0709E 立木の代採の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める1日当たり労務費の額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。×rss4908D 立木の伐採の事業については、所轄都道府県労働基準局長が定める素材1立方メートルを生産するに必要な労務費の額に生産するすべての素材の材積を乗じ得た額を、当該事業に係る賃金総額とすることができる場合がある。○rss4606C 立木伐採業の保険料の額は、協定平均賃金に、使用するすべての労働者の総使用延日数を乗じて算定することができる。 ×

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