労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2109E

★★★★★ kyh2109E水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。
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×不正解
 
「林業の事業(立木の伐採の事業を除く)」又は「水産動物の採捕又は養殖の事業」であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
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 「立木の伐採の事業以外の林業の事業」の場合、必ずこの特例を適用しなければならないわけではありません。平成6年においてひっかけが出題されています。
  水産業の場合、「立木の伐採の事業」のように、生産高による特例ではありません。「平均賃金相当額」と使用期間の総日数によります。「漁獲高」による特例ではありません。昭和46年において、ひっかけが出題されています。
第15条
 
第12条第3号及び第4号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

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rsh1709E 林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。○rsh1309D 林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。○rsh0609B 造林の事業については、労働基準法第12条第8項の規定に基づいて厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額として、労働保険料を算定するものとされている。×rss4606D漁業の保険料の額は、漁獲高に労務費率を乗じて得た額に保険料率を乗じて算定することができる。×

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