労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1706A

★★★★★● rsh1706A遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
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○正解
 
遺族(補償)年金を受けることができる「遺族」は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む)、父母祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
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 遺族(補償)年金には、必ず生計維持が要求されますが、遺族(補償)一時金には必ずしも生計維持は要求されません。問題文の主語が、「遺族(補償)給付」を受けることができる遺族」となっている場合には注意が必要です。遺族(補償)い給付という用語は、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の両方をいうため、生計維持が必ず必要とはいえなくなります。平成18年において、ひっかけが出題されています。 
rss48ABCD次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡の当時、  A  配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、  B  以外の遺族については、  C  に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の  D  の状態にあることが必要である。

第16条の2
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

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