遺族(補償)年金を受けることができる「遺族」は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡の当時、 A 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、 B 以外の遺族については、 C に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の D の状態にあることが必要である。
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
rsh2806ア傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。○rsh1906A 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。×rsh1805A 遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下、この間において同じ。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。×rsh1204C 遺族補償給付を受けることのできる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることができるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が受けることのできるのは、遺族補償一時金である。×