労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh1609E

★ rsh1609E一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃金総額から除かれる。
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×不正解
 
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業・介護休業法に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金があったとしても、賃金総額の算定基礎となる賃金総額からは除かれない
詳しく
第2条
○2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

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