継続事業の一括の対象となる事業は、それぞれの事業が、労災保険率表における事業の種類を同じくしなければならない。
法第9条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
2 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
kyh2108B 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。×rsh1608E 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。 ×kyh1109B 継続事業の一括は、一括される事業のうち過半数の事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくしていなければならない。×kyh0608D 継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくすることが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の一括については、この限りでない。×rss5909C C社には、J工場及び○工場があるが、労災保険率について、J工場は「電気機械器具製造業」、○工場は「輸送用機械器具製造業」の適用を受けている。このような場合、他の要件を満たしていれば、J工場と○工場は、継続事業の一括の取扱いを受けることができる。 ×rss5710D C社は、家庭用電気製品の製造販売を業としており、事業全体を統括する本社及び製造工場のほか、自社製品の修理等アフターサービスを行うサービスセンターと販売店を地区ごとに有している。工場とサービスセンター、本社と販売店はそれぞれ労働保険の保険関係を一括することができるが、全事業場の保険関係は一括できない。 ○rss5208A 継続事業の一括は、一括されるそれぞれの事業について労災保険率が同じであれば事業の種類が異なっても認められる。 ×rss5109E 同一事業主の事業であっても、建設の事業と立木の伐採の事業は一括することができない。○rss5010E 金属精錬業の事業と非金属精錬業の事業は、同じ製造業に属する事業であるので、継続事業の一括の対象とすることができる。×kys4808D労災保険に係る保険関係が成立している継続事業は、一括されるそれぞれの事業について労災保険率表による事業の種類が同じでなければ一括することができない。○