労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2608D

★★★★★★★★★★★ kyh2608D継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。
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×不正解
 
継続事業の一括の対象となる事業は、それぞれの事業が、労災保険率表における事業の種類を同じくしなければならない。
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 労災保険率表に掲げる「事業の種類」が同じでなければなりません。「労災保険率」ではありません。平成16年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
 雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても、労災保険料率表による事業の種類が同じでなければ一括はされません。平成26年、平成21年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
則10条1項
 法第9条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
2 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること

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