労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh1608D

★★★★ rsh1608D二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。
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○正解
 
「有期事業の一括」とは、同一の事業主が一定の要件に該当する二以上の有期事業を行う場合に、それぞれの事業を一括して一つの事業とみなして、労働保険料の申告・納付について継続事業と同様に年度更新の手続きをとる制度をいう。
詳しく
(昭和40年7月31日基発901号)
 二以上の有期事業が一定の要件に該当する場合には、当然にそれらの事業が一括されて一の事業として徴収法が適用されることとなる。したがって、例えば、労働保険料の申告、納付について、一般の継続事業と同様に年度更新の手続がとられることとなる

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rsh3008D2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。○rsh2808E有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。◯rss5109A 有期事業の一括とは、事業主が一定の要件に該当する二以上の有期事業を行う場合に、それぞれの事業を一括して一つの事業とみなし、継続事業と同様に労働保険事務の処理をする制度をいう。○

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