労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh0108D

★★★★★★★★ rsh0108D有期事業の一括が行われるためには、一定の事業を除き、それぞれの事業が、労働保険料の納付の事務を取り扱う事務所の所在地の都道府県労働基準局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働基準局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働基準局の管轄区域を含む。)内で行われることが必ず必要である。
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×不正解
(2019)有期事業の一括の要件としては、「機械装置の組立て又は据付けの事業以外」の事業にあっては、これまで地域制限が設けられていたが、改正により廃止された
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(2019)則第6条
◯1 法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
1 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。
2 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が1億8000万円未満であること。
◯2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
2 それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
3 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。

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rsh2310A有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。×rss6210E 法令で定める一定の要件に該当する機械装置の組立て又はすえ付けの事業については、日本国内で行われる事業の全部を一括しての保険関係として取り扱うものとされている。 ○rss6008B 有期事業が一括されるためには、機械装置の組み立て又は据え付けの事業以外の事業にあっては、それぞれの事業が労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はその隣接する都道府県労働局の管轄区域内において行われるものでなければならない。 ×rss5710B 有期事業の一括の対象となる事業の実施地域は、労働保険料の納付事故を行う事務所の所在する都道府県及びその隣接都道府県に限られる。 ×rss5510E 有期事業の一括申請の対象となる地域は、厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域内も含む。 ○rss5208B 有期事業の一括は、機械装置の組立て又はすえ付けの事業については、事業の行われる地域の制限なく一括されるが、これ以外の種類の有期事業については、労働保険料の納付の事務を取り扱う事務所(一括事務所)の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域内で行われる事業についてのみ一括される。×rss4402E 有期事業の保険関係の一括については、事業の行われる地域によって、対象事業が制限されるが、継続事業の保険関係の一括については、そのような制限はない。○

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