労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1605E

★★ rsh1605E療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。
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○正解
 
「年齢階層別の最低・最高限度額」には、「療養開始後1年6か月を経過した後の休業(補償)給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額」に用いるものと、「年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額」に用いるものがあるが、いずれも同一の限度額を用いる。
詳しく

 平成30年8月から令和元年7月までの「最低限度額」は、「65歳以上70歳未満」及び「70歳以上」の者に対する3,940円が最も低い金額となっています。「最高限度額」は、「50歳以上55歳未満」の者に対する25,192円が最も高い金額となっています。

(平成22年1月25日厚生労働省告示第25号)
金額…最低限度額、かっこ書きは最高限度額

20歳未満              4,892円(13,264円)
20歳以上25歳未満 5,475円(13,264円)
25歳以上30歳未満 6,000円(14,226円)
30歳以上35歳未満 6,379円(17,257円)
35歳以上40歳未満 6,749円(19,022円)
40歳以上45歳未満 7,031円(21,365円)
45歳以上50歳未満 7,075円(23,267円)
50歳以上55歳未満 6,902円(25,192円
55歳以上60歳未満 6,414円(24,757円)
60歳以上65歳未満 5,213円(19,737円)
65歳以上70歳未満 3,940円(14,973円)
70歳以上             3,940円(13,264円)

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rsh0102E 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の最低限度額は、現在、3,940円未満のものはない。○

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