労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0801A

★★ rsh0801A給付基礎日額に関する年齢階層別の最低・最高限度額は、厚生労働省で作成する「賃金構造基本統計」を基に算定された常用労働者の年齢階層ごとの1月当りの賃金の額に応じて定められるものであり、当該賃金の額が前年に比べ100分の110を超え、又は100分の90を下回る場合に、その比率に応じて改定が行われる。
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「年齢階層別の最低限度額」は、厚生労働省の作成する「賃金構造基本統計」の常用労働者について、男女労働者別に、それぞれの年齢階層(12階層)に属する労働者を、その受けている「賃金月額」の高低に従い、「20の階層」に区分し、その区分された階層のうち「最も低い賃金月額に係る階層」に属する労働者の受けている賃金月額のうち「最も高い」ものにより算定されるものである。「年齢階層別の最高限度額」は、厚生労働省の作成する「賃金構造基本統計」の常用労働者について、男女労働者別に、それぞれの年齢階層(12階層)に属する労働者を、その受けている「賃金月額」の高低に従い、「20の階層」に区分し、その区分された階層のうち「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層」に属する労働者の受けている賃金月額のうち「最も高い」ものにより算定されるものである。
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 労災保険年金額は給付基礎日額を基に算定されますが、賃金水準が一般的に低い若年時に被災した労働者の年金額が生涯にわたって据え置かれた場合、壮年時に被災した労働者の年金額と比較すると大きな格差が生じることになります。この問題に対処するために、年金の給付基礎日額には、一般的労働者の年齢階層別の賃金構造の実態等に基づき、「年齢階層別の最低・最高限度額」が設けられています。  厚生労働省

 「年齢階層別の最低・最高限度額」は、賃金構造基本統計の結果に基づき、毎年厚生労働大臣が告示します。給付基礎日額のスライド制のような「前年の額より賃金の額が一定割合以上変動すること」が改定の要件とされているものではありません。平成8年、昭和63年において論点とされています。
(昭和62年1月31日基発42号)
 年金給付基礎日額の最低限度額(新法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額)は、イの年齢階層ごとに、当該年齢階層に属する労働者の受けている1月当たりの賃金の額の第1・20分位数(注)を、年金給付基礎日額の最高限度額(同項第2号の厚生労働大臣が定める額)は、イの年齢階層ごとに、当該年齢階層に属する労働者の受けている1月当たりの賃金の額の第19・20分位数(注)を、それぞれ基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとされており、その詳細は厚生労働省令に委任されている(新法第8条の2第2項及び第3項関係)。
 (注)第1・20分位数とは、労働者を賃金の低い者から高い者へ並べ、低い方から5%目の労働者が受けている賃金額であり、第19・20分位数とは、高い方から5%目の労働者の受けている賃金額をいう。
 厚生労働省令で定められた年金給付基礎日額の最低限度額及び最高限度額の算定方法は次の①から⑤までのとおりである(新労災則第9条の3<現行・則第9条の4>第1項から第5項まで関係)。
 ① 前年の賃金構造基本統計を作成するための調査の調査票より、5人以上の民営事業所に雇用される常用労働者(パートタイム労働者を除く。)の「きまって支給する現金給与額」(月額)のイの年齢階層別の第1・20分位数(月額)及び第19・20分位数(月額)を男女別に求める。
 なお、65歳以上の年齢階層については、当該年齢階層に属する者の就労実態を考慮して、労働力調査(指定統計第30号)による当該年齢階層の労働力率を基礎として、非労働力人口(そのきまって支給する現金給与額は、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている「きまって支給する現金給与額」のうち最も低いものとする。)を含めたものの第1・20分位数(月額)及び第19・20分位数(月額)を男女別に求める(新労災則第9条の3<現行・則第9条の4>第5項関係)。
 ② ①で求めた第1・20分位数(月額)及び第19・20分位数(月額)をそれぞれ30で除して日額に換算する。
 ③ 労災年金に係る被災労働者の男女割合等を考慮して、②で求めた男女別・年齢階層別の第1・20分位数(日額)及び第19・20分位数(日額)を、それぞれ、労災年金に係る被災労働者の男女割合で加重平均する。
 ④ ③で求めた第1・20分位数(日額)を加重平均した額をそれぞれの年齢階層の最低限度額、第19・20分位数(日額)を加重平均した額をそれぞれの年齢階層の最高限度額とする。
 ⑤ 最高限度額については、ILO第121号条約(業務災害の場合における給付に関する条約(昭和49年6月7日批准登録))第19条の規定によれば、給付額の計算の基礎となる賃金に最高限度額を設けるときは、すべての保護対象者の75%の者の賃金と比較してこれに等しいか又はこれを超えることとなる賃金(すなわち、すべての労働者の賃金の第3・4分位数)以上であればよいこととされているところから、①から④までにより算定された額が全労働者(男女計・年齢計)の賃金(月額)の第3・4分位数を30で除して日額に換算した値に満たない場合には、当該第3・4分位数を日額に換算した値を当該年齢階層の最高限度額とする(新労災則第9条の4第4項関係)。
 また、最低限度額については、給付基礎日額の最低保障額(新労災則第9条第4号本文=現在3,210円)に満たない場合には、その額を当該年齢階層の最低限度額とする(新労災則則第9条の4第2項関係)。
則第9条の3
 法第8条の2第2項第1号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の厚生労働省令で定める年齢階層は、20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の年齢階層とする。※12階層
則第9条の4
○1 法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則第4条第1項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。
1 当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
2 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
○3 第1項の規定は、法第8条の2第2項第2号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第1項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
○7 厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該8月の属する年の7月31日までに告示するものとする。

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rss6301D 年金の給付基礎日額の最低限度額及び最高限度額は、毎年、前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき算定されるものであり、前年の額より一定割合以上変動することが改定の要件とされているものではない。○

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