労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1605A

★★★★★★★★★★★★★★★★ rsh1605A傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。
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×不正解
 傷病補償年金の支給は、労働者の請求に基づいて行われるものではなく、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長が「職権」で支給の決定を行う。
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 傷病補償年金は、労働者の請求によらないため、「労災保険の保険給付は、すべて労働者からの請求に基づいて行われる」とはいえません。平成20年、平成14年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第12条の8
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
則第18条の2 
○1 業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

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rsh2105C傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。×rsh2001C 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。×rsh2003B 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。×rsh1905A業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。×rsh1905B 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。×rsh1605C傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。×rsh1401E 労災保険のすべての保険給付は、その事由が生じた場合に、給付を受けるべき労働者、特別加入者若しくはこれらの者の遺族又は葬祭を行う者からの請求に基づいて行われる。×rsh1303A 傷病補償年金は、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6ヵ月を経過した日以後当該労働者の請求に基づいて、労働基準監督署長が決定する。×rsh1303B 傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切替えられる。×rsh1205B 傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、休業補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。×rsh1002C 傷病補償年金は、業務上被災した労働者が一定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が支給決定を行うものであり、その支給の請求を被災労働者が行う必要はないが、当該障害の程度に変更があった場合には、受給権者たる当該被災労働者は傷病補償年金の変更の請求をしなければならない。×rsh0304B 傷病補償年金は、請求があった場合に支給されるので、その請求がない限り休業補償給付が支給され、傷病補償年金が支給されることはない。×rss5704A 傷病補償年金は、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6ヵ月を経過した日以後当該労働者の請求に基づいて、労働基準監督署長が決定する。×rss5402D 傷病補償年金の支給を受けようとする者は、医師の診断書その他の資料を添えて労働基準監督署長に請求しなければならない。×rss4901E 労災保険の保険給付は、すべて受給権者の請求に基づいて支給される。×

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