労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1602B

★★★★★★ rsh1602B特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給される。
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×不正解
 特別支給金は、「療養(補償)給付」「介護(補償)給付」「葬祭料(葬祭給付)」及び「二次健康診断等給付」に関連しては支給されない(すべての保険給付に関連して支給されるわけではない)。
詳しく
支給金則第2条
 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。 
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
3の2 傷病特別支給金
4 障害特別年金
5 障害特別一時金
6 遺族特別年金
7 遺族特別一時金
8 傷病特別年金

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rsh2202E特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない。○rsh2107E 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。×rsh1703A 特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。×rsh1703C葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。×rsh1703E 二次健康診断等特別支給金を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請をしなければならない。×

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