労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1507C

★ rsh1507C遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金又は遺族年金の合計額が、当該権利が消滅した日において労働者の死亡の当時遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族がない場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金又は遺族一時金の額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、その差額に相当する額の遺族補償一時金又は遺族一時金が支給される。
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×不正解
 
「失権差額一時金」の額は、給付基礎日額の1,000日分(A)から既に支給された遺族(補償)年金の額と遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額(B)を減額したものとなるが、この場合、「(B)に厚生労働大臣が定める率を乗じる」ことにより、現在価値に換算してから計算を行う。
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 本肢は大変難解です。

・誤…(給付基礎日額の1,000日分)✕(厚生労働大臣が定める率)-(既に支給された合計額)

・正…(給付基礎日額の1,000日分)-(既に支給された合算額)✕(厚生労働大臣が定める率)

 ようするに、「既支給分に厚生労働大臣が定める率を乗じる」ことにより、現在価値に直し、その金額を計算基礎に用いるということです。

第16条の6
○2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。
第22条の4
○3 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第1(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
附則第60条
○4 遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第16条の6の規定の適用については、同条第1項第2号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。
附則第63条
○3 第60条第3項から第5項まで及び第7項の規定は、遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第3項中「遺族補償年金は」とあるのは「遺族年金は」と、同条第4項中「第16条の6」とあるのは「第22条の4第3項の規定により読み替えられた第16条の6」と、「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族年金の額」と、同条第7項中「遺族補償年金の」とあるのは「遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該遺族年金」と読み替えるものとする。
則附則第32項
 法第60条第4項の規定により読み替えられた法第16条の6第1項第2号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第60条第4項の規定により読み替えられた法第16条の6第1項第2号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
則附則第43項
 附則第32項の規定は、法第63条第3項の規定により読み替えられた法第60条第4項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第32項中「法第60条第4項」とあるのは、「法第63条第3項の規定により読み替えられた法第60条第4項」と読み替えるものとする。

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