労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1505E

★★★★ rsh1505E行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、当該診療について報告又は診療録その他の物件の提示を命ずることができ、当該報告又は物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険給付の支払いを一時差し止めることができる。
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×不正解
 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる(なお、当該報告又は物件の提示を拒まれたことをもって、保険給付の支払を一部差し止めることはできないが、罰則の規定がある)。
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 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、法12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は法47条及び法47条の2の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができます(労災保険法47条の3)。

第49条
○1 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる
○2 前条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

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rsh3003E行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。×rsh2307D保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療に関することは守秘義務事項に該当するため、行政庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。×rsh2006C 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。○

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