労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1503B

★★★★★● rsh1503B療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に限られる。
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×不正解
 療養の費用の支給が行われるのは、①療養の給付をすることが困難な場合、②療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合である。
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 「療養の給付をすることが困難な場合」とは、当該地区に指定病院等がない場合、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等「政府側」の事情において療養の給付を行なうことが困難な場合をいい、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合(当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合)をいいます(昭和41年1月31日基発73号)

rss46AB次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 被災労働者の住居の近くに指定病院がない場合のように療養の給付を行うことが  A  場合、または緊急の事態のため指定病院をさがす余裕がない場合のように療養の給付を受けないことについて相当の理由がある場合には、  B  

第13条
○3 政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
則第11条の2
 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。

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rsh1904C療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。○rsh0503C 療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当な理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。○rss5703D療養補償給付たる療養の費用の支給は、最寄りに労災指定病院がないなど療養の給付をすることが困難な場合のほか、労働者に相当の理由がある場合にも行われる。○rss5301A 「療養に要した費用の支給」が行われるのは、「療養の給付」を行うことが困難な場合に限られる。×

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