労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1502A

★★★★★★★ rsh1502A保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この問において同じ。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
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○正解
 
保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、原則として、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
詳しく
 未支給給付は、「相続人」に限定して支給するものとはいえません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
 「生計を維持しているもの」ではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 未支給給付の請求者に「年齢要件や障害要件」等は設けられていません。昭和53年において、ひっかけが出題されています。
第11条 
○1 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
(昭和41年1月31日基発73号)
「生計を同じくする」とは、1個の生計単位の構成員であるということであるから、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居していることを要しないが、生計を維持されている場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない。

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rsh1502D 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。×rsh0902C 休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償給付を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己の名で、未支給の休業補償給付を請求できる。○rsh0501C障害補償年金の受給権者が死亡していた場合において、死亡した者が未だ当該年金たる保険給付を請求していなかったときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付を請求することができる。○rss5807C 未支給の保険給付を請求することができる者は、死亡した受給権者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。×rss5305B未支給の障害補償年金の支給を請求することができる者は、遺族補償年金の受給資格者と同様に、妻以外の遺族にあっては一定の年齢にあること等の一定の要件が必要である。×rss5102D 未支給の障害補償給付を受けることができる者は、死亡した受給権者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母であって、受給権者の死亡の当時、その死亡した受給権者によって生計を維持されていたものである。×

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