★ rsh1501A労災保険法による保険給付(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く。)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いる。
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×不正解
労災保険法による保険給付の額の算定には、原則として「給付基礎日額」を用いるが、保険給付のうち、①療養(補償)給付、②「介護(補償)給付」、③二次健康診断等給付といった、現物給付には給付基礎日額は用いない。
労災保険法による保険給付の額の算定には、原則として「給付基礎日額」を用いるが、保険給付のうち、①療養(補償)給付、②「介護(補償)給付」、③二次健康診断等給付といった、現物給付には給付基礎日額は用いない。
詳しく
本肢の場合、1行目かっこ書きの中に「介護(補償)給付」がないことが、誤りとなります。
第8条の2
○1 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
○1 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
第8条の3
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
第19条の2
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
第24条
○2 第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
○2 第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
関連問題
なし