労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1404D

★★ rsh1404D同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
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×不正解
 
同一の事由により、厚生年金保険法の規定による「障害手当金」「障害(補償)給付」が併給される場合には、障害(補償)給付が全額支給され、障害手当金は支給されない
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厚生年金保険法第56条
 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない
1 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
2 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
3 当該傷病について国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

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rsh0805A 労災保険の障害補償一時金の支給を受ける権利を有する者が、同一の事由について厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、障害補償一時金の額は、当該障害手当金の額に応じて減額される。×

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