労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1305B

★ rsh1305B無免許運転が危険であることを知りながら資格を詐称して貨物自動車を運転し、急スピードのまま急カーブを切ろうとして転覆し、負傷したのは、労災保険法第12条の2の2第2項に規定する「故意の犯罪行為又は重大な過失」による負傷ではあるが、「故意」による負傷には該当しない。
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○正解
 
無免許運転手の運転が危険であることを知りながら資格を詐称し、運転して受けた災害は、「故意の犯罪行為又は重大な過失」に該当する。
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(昭和23年3月5日基発405号)
(問)
 昭和22年12月2日S市H町75番地N㈱S支店の貨物自動車運転手S.Kなる者、ドラム罐3本、溶接器具その他荷物を満載し、M県M郡O村S線O駅より西方約50米を距る約130度位の曲角部を有する県道に於て、同僚Kの運転するトラックに追付かんとして急スピードにて現場に差しかかりたるが、急カーブに気付いて周章してハンドルを切りたる際、相当量の荷物の為とスピードの為ハズミを食って顚覆、車輌に強打圧迫され死に至りたる事故なるも、検死の際始めて実兄S.Kの自動車免許証を盗み、詐名のままN㈱に入り、詐りて運転手となり居たることが判明し、その後調査するに本人は昨年9月頃自動車交通事故を起し警察の取調を受けたることあり、その際も兄S.Kになりすまし事故の解決をすませた事実あり。始めから運転手に非ざる者が故意に運転手になり事故当日に至りたる者で、事故に対しては故意は認められないが、重大過失によるものと認めるが至当と考えられる。
(答)
 本件労働者の受けた災害は業務上の災害である。但し、無免許運転手の運転が危険であることを知りながら資格を詐称し、運転して受けた災害であるから重大過失による災害である

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