労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1209B

★★★★ rsh1209B継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料申告書を提出しなければならない。
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○正解
 
継続事業の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(当日起算・7月10日まで)に提出しなければならない。
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法19条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から50日以内)に提出しなければならない。

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