労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)rsh1208E

★★ rsh1208E労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した各事業主が行う事業は、徴収法の適用については、そのすべてが一の事業とみなされる。
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×不正解
 
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した場合であっても、委託事業主に係る保険関係は存立する
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 労働保険事務組合は、政府の代理人として労働保険料の徴収等の事務を処理するものでも、健康保険組合のように保険者として保険事業を管掌するものでもありません。

第33条
◯1 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

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rss5408A 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主の事業に係る保険関係は、当該事務組合に係る保険関係に吸収される。 ×

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