労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1205E

★★★★ rsh1205E労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。
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○正解
 「同一の事由」により労災保険の年金給付と社会保険の年金給付が併給される場合、労災保険の年金給付が減額支給されるが、同一の事由によらない保険給付については併給調整は行われない
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 例えば、「障害補償年金と遺族厚生年金」とか、「父の死亡による遺族補償年金と母の死亡による遺族厚生年金」などが同時に支給される場合においても、支給事由が異なるため併給調整はされません。また、老齢厚生年金や老齢基礎年金については労災保険のいずれの年金とも併給調整が行われることはありません

出題実績は次の通りです。
遺族補償年金+老齢厚生年金(平成3年、昭和47年)
障害補償年金+老齢厚生年金(昭和44年)

法別表第一
(引用:労災コンメンタール15条)
 この調整は、「同一の事由」すなわち、障害補償年金についていえばその支給の原因となっている障害、遺族補償年金についていえばその支給の原因となっている死亡により労災保険の保険給付と厚生年金保険等の給付が併給される場合に行われるものであり、例えば、労災保険の障害補償年金と厚生年金保険の遺族厚生年金とか、父の死亡による労災保険の遺族補償年金と母の死亡による厚生年金保険の遺族厚生年金とかが同時に支給されるような場合には、支給事由が異なるので調整されないことはもとよりであり、特に老齢厚生年金については労災保険のいずれの年金とも調整が行われることはない。

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労災保険法

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