労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1205C

★ rsh1205C遺族補償年金は、同一人の死亡について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合であっても、それぞれの受給権者が異なるときは、遺族補償年金の額が調整されて減額されることはない。
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×不正解
 
同一人の死亡について遺族(補償)年金と遺族厚生年金が支給される場合には、受給権者が異なる場合であっても、併給調整の対象となる(遺族(補償)年金の額が減額支給される)。
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 例えば、ある労働者が業務上死亡した場合において、遺族として夫(50歳の一定の障害者)と子(15歳)がいたときは、

 遺族補償年金は「夫」に受給権が、遺族厚生年金は「子」に受給権が発生する。

 この場合には、夫の遺族補償年金が減額調整されることになります。

法別表第一

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