労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1205A

★★★★ rsh1205A労災保険の年金給付を受けることができる者が同一の事由により他の公的な年金給付を受けることができる場合には、受給権者の選択により、いずれか一方の年金の受給を選択しなければならない。
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×不正解
 
労災保険の年金給付を受けることができる者が同一の事由により他の公的な年金給付を受けることができる場合には、他の公的な年金給付は全額支給され、労災保険の年金の額は、「給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額」「政令で定める率」を乗じて得た額(その額が、政令で定めた額を下回る場合には、当該政令で定める額)となる(すなわち、労災保険の年金給付が減額調整される)。
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 同一の事由により労災保険の年金給付と他の公的な年金給付が併給される場合には、公的な年金給付が全額支給され、労災保険の年金給付が減額支給されます。平成18年、平成12年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
法別表第一
○1 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の4月1日から前年の3月31日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率
ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率
○2 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
○3 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第1号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
○4 前3号の場合以外の場合にあつては、下欄の額

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rsh1804ABCDE労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して、厚生年金又は国民年金が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。×rsh0201E 同一の事由により、厚生年金保険法による保険給付と労働者災害補償保険法による保険給付とが支給されることがある。○rss4806B労災保険の年金と厚生年金保険の年金とは、制度の目的が異なるので、調整されることなく併給される。×

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