労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1203C

★★★★★★★★★★★ rsh1203C休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。
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○正解
 
同一の事由により休業(補償)給付と、障害厚生年金や障害基礎年金が併給される場合にあっては、休業(補償)給付の額は、政令で定める率を乗じて得た額となる。
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 併給調整は、当初から行われ、療養開始から1年6箇月を経過した日以後から行われるわけではありません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 「政令で定める率」は、障害厚生年金及び障害基礎年金との併給の場合は0.73、障害厚生年金のみとの併給の場合は0.88、障害基礎年金のみとの併給の場合は0.88です。この数字を利用して解答する問題は、平成3年において一度出題されています。
(引用:労災コンメンタール14条)
 労災保険の休業補償給付が支給されることとなった場合において、同一の事由により厚生年金等他の社会保険の年金が支給されるときは、休業補償給付の額に一定の率を乗じて減額することによりこれら他の社会保険の年金との聞の調整を行うこととしているのである。
(昭和61年3月29日基発179号)
1 休業補償給付又は休業給付と新厚生年金等との調整
 同一の事由により休業補償給付又は休業給付と新厚生年金等が併給される場合にあっては、新労災保険法第14条第3項<現行・第2項>及び第22条の2第2項の規定により、新労災保険法別表第1第1号から第3号までに掲げる併給される新厚生年金等の区分に応じ、同表第1号から第3号までの政令で定める率(昭和63年3月までの間においては、改正法附則第117条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める率。改正法附則第117条第5項及び第6項参照)のうち傷病補償年金又は傷病年金に係る率を、当該休業補償給付又は休業給付の額に乗じて調整することとされている。この場合の休業補償給付又は休業給付についての調整限度額については、休業補償給付又は休業給付の額から同一の事由により併給される新厚生年金等の額を365で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とすることとされた(新労災令第1条関係)。
法別表第一

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rsh2003C休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。×rsh1404A 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における休業補償給付又は休業給付の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。○rsh1002B厚生年金保険法に基づく障害厚生年金が支給される場合には、同一の事由により支給される休業補償給付の額が調整されて減額されることがあるが、国民年金法に基づく障害基礎年金が支給される場合には、同一の事由により支給される休業補償給付の額が調整されることはない。×rsh0805B 労災保険の休業給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法による障害厚生年金を支給されるときにあっても、当該休業給付は、その全額が支給される。×rsh0301D休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について障害厚生年金及び障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、原則として、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額に0.73を乗じて得た額とされている。○rss6303E 同一の事由により、休業補償給付と障害厚生年金、又は障害基礎年金とが支給される場合には、休業補償給付の額について併給調整が行われる。○rss6202D 同一の事由により休業補償給付と障害厚生年金等を受けることができるときは、休業補償給付の額を減額することによって調整される。○rss6102D 厚生年金等と併給調整が行われるのは、傷病補償年金との均衡上、療養開始から1年6カ月を経過した日以後に支給される休業補償給付に限られる。×rss5906A 労災保険の休業補償給付は、同一の事由について厚生年金保険の障害年金が支給される場合には、傷病補償年金と厚生年金保険の障害年金とが同一の事由により支給される場合の調整率を乗じて得た額となる。○rss5606B労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付は、厚生年金保険法の規定による障害年金等と併給される場合は一定率を乗じる方法によって減額調整されるが、休業補償給付は年金ではないのでそのような調整はされない。×

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